2024年03月08日

東村山市の110㎡面積制限

昨日、近隣のお客様が弊社に来訪され、この度東村山市で施行される住宅敷地の最低面積制限について、意見交換をしました。
 本年4月告示予定で、低層用途地域の住宅敷地は、最低110㎡となります。それまでに分割した敷地については、110㎡を下回っていても再建築は可能です。
 来訪された方に、市道に面している土地は、市の道路査定が3カ月先まで埋まっているため、今から土地を分割するのは現実的に不可能とお伝えすると、大変がっかりされていました。
 告示後、施行までに猶予期間があれば、対策できた方も多数おられただろうと考えますと、本当に残念です。
 昨年12月の市長の所信表明からすぐに取り組んでも、本年4月には間に合わなかったかもしれません。  
 東村山市では、今後も公共施設の見直しなど様々な課題がありますので、私たち市民が、もう少し東村山市の将来について、敏感に関与しなければならないと、つくづく感じました。
 市には、利便性や効率だけを重視するのではなく、地域の歴史や文化を大切に、なにより「人」を大切にするまちづくりを検討してもらいたいと考えます。
 北多摩郡東村山町の時代から、この地に住む私としては、自分事として皆様と意見を交わし、何らかのお役に立っていきたいと考える昨日今日です。 時田のつぶやきでした。
 

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