2026年10月24日

マンションの在り方

 昨年、2089年までの定期借地権のマンションの取引をさせていただきました。
借地借家法第22条の特約により、①契約更新なし②建物再建築による 期間延長なし③建物買取請求も行わないというマンションです。
所有権のマンションに比べると、価格は低めに設定されています。 
 月額費用は、解体積立金を含めても、所有権マンションより高いということはなく、むしろ少々低めに感じられます。土地に対する固定資産税もありません。
 私はこの取引で、「終わりが分かっている」のはいいことかもしれないと気づきました。 
 世の中では、所有者と建物のダブルの老化が問題になることが増えています。建替には原則所有者の5分の4の賛成が必要であり、場合によって4分の3の賛成でも建替え可能となりますが、所有者(住民)それぞれの状況は、当然ながら一律ではありません。 
建替により、戸数を増加、一戸当たりの面積設定等で、現在の所有者に対して経済的にも、今後の生活にもメリットがある建替ばかりではありません。 決定した後の仮住まいも大変です。
 マンションにも、私たち人間にも寿命はあります。 
であるならば、終わりが決まっているマンションというのは、ある意味 気持ちを楽にするのではと思いました。
このマンションが更地返還される2089年まで、あと62年。 現在の所有者が62年間住み続けるのはちょっとないかもですよね。
 仮に、残存期間が10年になってから住んでも、10年間賃貸に住むのと比べればメリットも沢山ありそうです。子どもが壁に絵を書いても 、大家さんに気を使わなくてもいいし、壁に穴をあけても大丈夫。礼金・敷金・ 更新料からも解放されます。もちろん、その間管理費等の負担はありますが、同じ金額で、同じ広さ・同じ構造・同じセキュリティーを賃貸で求めるのは難しいかもしれませんね。
 何にでもメリット・デメリットはありますが、考え方の一つとして、ご参考になればと思います。

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